当初、後遺障害14級9号の認定、異議手続を行い12級13号が認められた事案
交差点で出会い頭で衝突事故に遭われました。当初、事前認定手続により後遺障害等級14級9号の認定を受けていましたが、当事務所で被害者請求にて異議手続を行い12級13号が認められ、その後示談交渉を行い、290万円で和解をした事案です。
- 傷病名
- 右踵骨骨折(右足関節痛)
- 後遺障害
- 12級13号
事故の概要・ご相談内容
自動車を運転したところ交差点で出会い頭で衝突事故に遭われました。当初、相手方任意保険会社の行う事前認定手続により14級9号の認定を受けていましたが、等級が正しいものか疑問をお感じになり、当事務所にご相談をされました。より上位の等級の獲得を目指して異議手続を行うことになり、またその後の示談交渉についてもご依頼をいただきました。
弁護内容について
相手方任意保険会社の行う事前認定手続により14級9号の認定を受けていましたが、後遺障害診断書やその他資料を拝見して、より上位の等級が認められる可能性があると考えられました。そこで主治医の先生により追加の意見書の作成を依頼するとともに、相談者の日常生活に関する様々な不便点を記載した陳述書等を添付して、被害者請求により異議手続をおこなったところ、後遺障害等級として12級13号が認められ、最終的に自賠責保険からの共済金として224万円が支払われました。その後、同等級を前提に損害額の算定を行い、保険会社との間で示談交渉を行い、最終的に既払い金のほか290万円で和解をすることができました。
担当弁護士のコメント
異議手続でより上位の等級が認められる場合があります
相手方保険会社が行う事前認定手続で等級が認められない場合でも、任意保険を経由せず直接被害者が自賠責保険に対して等級の認定手続を行う被害者請求手続により、医師の意見書など積極的に資料を提出することで、より上位の等級が認められる場合があります。被害者請求は事前認定手続を異なり自分自身で資料等を収集する必要があり、初めてのかたは大変だと思いますが、当事務所は全面的にフォローをさせていただきますので負担は大きくないと思います。諦めずに弁護士にご相談下さい。