LACとは、正式には日弁連Legal Access Center (リーガル・アクセス・センター)といいます。日本弁護士連合会(日弁連)が設立した組織です。
交通事故の被害に遭われた場合、LACに加入している損害保険会社等の弁護士費用特約を使用して、日弁連や各単位会の弁護士会を通じて弁護士の紹介を受けることができます。その場合、弁護士報酬はLACの定めた基準に従って保険会社から支払われます
LACを利用するためには、交通事故の被害に遭われたかたが、保険契約において弁護士費用特約に加入していて、またその保険会社がLACに加入している必要があります。
交通事故にあったこと、弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼をしたい、ということを保険会社に伝えると、保険会社からLACに弁護士の紹介依頼がなされ、その後日弁連や各弁護士会を通じて弁護士が紹介されます。そして紹介された弁護士に依頼をすることができます。
ただ、LACから紹介される弁護士は様々です。紹介された弁護士が交通事故をよく扱っているとは限りません。そこでLACから紹介を受けずに、自分自身で依頼する弁護士を探すこともできます。
この場合、依頼者と弁護士間、保険会社と弁護士間で、弁護士報酬をLAC基準で行うということを合意できれば、弁護士報酬はLACで定められた基準により算定されることとなります。
ここでLACの定めた基準ですが、相談料は10万円の範囲内、弁護士費用の上限額は300万円とされています。
これを超える弁護士費用が生じた場合には、差額部分について被害者が直接弁護士費用を負担することになりますが、300万円を超える弁護士費用が発生する場合は多くはありません。重大案件を除き、基本的には依頼者様に弁護士費用の負担が生じることなく、弁護士に依頼することができると思われます。
是非ご利用を下さい。