交通事故が発生した場合、事故による後遺障害により被害者が意思能力を欠くにいたる場合があります。
例えば、遷延性意識障害や高次脳機能障害など、頭部に重度の外傷を負った場合などは、意思能力を欠く場合があります。
そのような場合、ご自身で示談・訴訟を行うことはできないですし、またそもそも弁護士に依頼することもできないこともあるため、示談・訴訟を行うためには、後見人、保佐人、補助人などの法定後見人を選任する必要があります。
そして、その場合、成年後見人の選任のための費用、成年後見人の報酬が損害として認められています。
まず、成年後見人の選任のための費用として、審判手続の申立手数料、郵便切手代、登録印紙代、鑑定料などが認められる判例があります。
次に、成年後見人が選任された後、成年後見人の報酬についても、請求が認められるとする判例があります。
当事務所でも、事故により重度の後遺障害が発生した場合は、家庭裁判所宛に成年後見人・保佐人などの法定後見人の選任の申立て手続を行い、その後、示談交渉・訴訟提起を行うなど、被害者家族のご負担をできるだけ軽減するようフォローをさせていただいています。