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高次脳機能障害②

高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故により頭部に強い衝撃をうけ、脳の一部が損傷し、機能が低下した場合に発生する後遺障害をいいます。

脳外傷による高次脳機能障害が発生したといえるための要件としては①交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像検査結果があること、②事故後一定期間意識障害が継続したこと、③一定の異常な傾向が被害者に発生していることが必要です。

病症名としては、脳挫傷、びまん性軸索損傷、びまん性脳挫傷、急性硬膜外血腫、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下血腫、脳室血腫などがあげられますが、まず①については、交通外傷による脳の受傷とは、外力作用に起因する脳の器質的病変が生じていることをいうことから、画像所見でダメージが生じていることが確認されることが重要です。

そこでCTやMRI画像での観察により脳出血や脳挫傷痕が確認されれば、交通外傷に伴う脳損傷の存在が認められやすいといえます。

次に②については、意識状態を検査することが重要で、一般的にはJCS(ジャパン・コーマ・スケール)や、GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)などを用いて検査がなされています。

特に受傷直後において、反昏睡~昏睡で開眼応答しない状態(JCSが3~2桁、GCSが12点以下)が6時間以上継続すると後遺障害発生の恐れがあるとされます。また、健忘症あるいは軽度意識障害(JCS1桁、GCSが13~14点)が少なくとも1週間続くと障害発生の可能性が出てきます。

さらに3については、脳外傷による高次脳機能障害の残存を疑わせる異常な傾向が、脳外傷を契機として発生することが重要で、具体例としては、

ア 感情の起伏が激しく、気分が変わりやすい。

イ 場所をわきまえず、怒って大声を出す。

ウ 話がまわりくどく、話の内容が変わりやすい

エ 性的な異常な行動や性的羞恥心の欠如が認められる

オ 並行して作業をすることができない

など症状が認められる場合は注意が必要です。

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弁護士法人TRUTH&TRUST

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