下肢の後遺障害と症状
下肢の後遺障害については、下肢の欠損障害、下肢の短縮障害と下肢の機能障害があります。 また足指の後遺障害については、足指の欠損障害と足指の機能障害があります。
下肢の欠損障害
下肢の欠損障害は、下肢の切断などにより、欠損障害が発生した場合をいいます。 欠損障害は画像により明らかとなることが多いと考えられ、測定方法としてはX線写真を用いることが多いです。
下肢の機能障害
下肢における機能障害は、下肢関節の用廃もしくは可能域制限が生じている場合、または人工関節・人工骨頭を挿入置換した場合を言います。
足指の後遺障害と症状
足指の欠損障害
足指における欠損障害は、足指の全部を失ったものをされており、具体的には中足指節関節から失ったものをいいます。
足指の機能障害
足指の機能障害は、足指の用を廃したものとされ、ここで「用を廃したもの」とは、第1の足指は遠位指間関節に著しい運動障害を残すものとされています。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
下肢の欠損障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 2800万円 |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの | 2370万円 |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 1670万円 |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1670万円 |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの | 1400万円 |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 1000万円 |
等級認定のためのポイント
下肢の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する下肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
下肢の機能障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
等級認定のためのポイント
下肢の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する下肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
足指の欠損障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
5級8号 | 両足の足指の全部失ったもの | 1400万円 |
8級10号 | 1足の足指を全部失ったもの | 830万円 |
9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 690万円 |
10級9号 | 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの | 550万円 |
12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったものまたは第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 290万円 |
13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 180万円 |
等級認定のためのポイント
足指の欠損障害の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する足指の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
足指の用廃
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 1000万円 |
9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの | 690万円 |
11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の用を廃したもの | 420万円 |
12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 290万円 |
13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 180万円 |
14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 110万円 |
等級認定のためのポイント
足指の用廃の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する足指の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
弁護士に相談すると
賠償額が増える?
※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案
後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。