首の後遺障害と症状
事故により頸部が過伸展、過屈曲したむち打ち運動が生じたことにより生じた骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋、筋膜)の損傷のことを、一般的にむち打ちと呼びます。 外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などの傷病名が付されることが多く、追突事故の場合に発生することが多いです。 むち打ちについては、将来においても回復が見込めない症状であることを医学的に証明・説明できる場合に後遺障害が認定されます。
むち打ちの諸症状
主な症状として、頸部痛、頭痛、めまい、吐き気、上肢のしびれなどがあります。 その他、耳鳴りや眼の症状を訴える方もいらっしゃいます。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
首(むち打ち)
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの 例
| 290万円 |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの 例
| 110万円 |
等級認定のためのポイント
初診時から症状固定時までの症状の連続性・一貫性がポイントとなります。
またCTやMRIなどの画像所見、スパーリングテストなどの神経学的所見も重要です。
なお、MRIの実施が事故から相当期間経過してからなされると、ヘルニア所見等が確認されても、事故との因果関係の立証が困難な場合がありますので、事故後なるべく早い時期にMRI等の検査を受けられるとよいでしょう。
通院日数もポイントになりますので、整形外科に継続的に通院をしていただくことをお願いしています。
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※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案
後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
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