家事従事者の休業損害が認められた400万円を超える賠償額で示談した事例
車両を停止していたところ、後退してきた自動車と衝突し怪我を負った事案です。
当事務所にて後遺障害の認定手続を行い14級9号を獲得、その後保険会社と示談交渉を行い賠償額を増額させ、400万円を超える金額で示談をしました。
- 傷病名
- 頚部挫傷 腰部挫傷
- 後遺障害
- 14級9号
事故の概要・ご相談内容
車両を停止していたところ、後退してきた自動車と衝突し負傷されました。治療中は保険会社との対応はご自身でさせていましたが、後遺障害等級の認定手続にご不安を覚えられ、後遺障害認定手続及びその後示談交渉についてご依頼をいただきました。
弁護内容について
後遺障害等級の認定手続から依頼をうけました。当事務所で必要な資料の収集を行うとともに被害者請求にて後遺障害認定手続を行い14級9号を獲得し、自賠責保険から共済金として75万円が支払われました。このかたは家事従事者(主婦)であったため、家事従事者の休業損害や逸失利益を中心に増額を求めて示談交渉を行ったところ、訴訟によることなく示談交渉により既払い金を除くほか合計440万円を超える金額で和解することができました。
担当弁護士のコメント
家事従事者(主婦)にも休業損害が認められます
家事従事者(主婦)とは性別・年齢を問わず、家族のために家事労働に従事されるかたのことをいいますが、サラリーマンなどと異なり現金収入がなくとも、受傷のため家事をできなかった期間について休業損害を請求することができます。算定の基礎となる収入額は、女性労働者の平均賃金額を用いることになります。