後遺障害非該当も訴訟提起により130万円で解決した事案
信号機により交通整理がされていない交差点において、依頼者様が普通自動二輪車に乗車し進入したところ、一旦停止規制のある道路から自動車が進入したため衝突、足が車両に挟まれるなどして怪我を負った事案です。
- 傷病名
- 下腿挫傷
- 後遺障害
- 非該当
事故の概要・ご相談内容
信号機により交通整理がされていない交差点において、依頼者様が普通自動二輪車に乗車し進入したところ、一旦停止規制のある道路から自動車が進入したため衝突、右足が車両に挟まれるなどの怪我を負った事案です。治療を行ってきましたが、症状固定時期となり、今後の方針や示談等について悩まれ弁護士に相談、後遺障害の認定手続、示談交渉、訴訟についてご依頼を受けました。
弁護内容について
弁護士が受任後、後遺障害診断書等を入手するなどして後遺障害認定手続を行いましたが、残念ながら非該当の結果となりました。そこで、傷害部分について損害額を算定し、示談交渉を行いましたが保険会社側は応じないため、訴訟提起を行いました。訴訟において保険会社側は、被害者の症状、過失割合、休業損害等について全面的に争ってきましたが、当方の主張が認められるかたちで裁判所から和解案が提示されたため、依頼者様と相談して、裁判上の和解をすることになり、解決しました。
担当弁護士のコメント
裁判所の基準に満たない場合は訴訟提起を行います
示談段階では保険会社からは低い提示しかされない場合が多いです。その場合は裁判所の基準での解決を目指して、訴訟提起を行って主張・立証を行い、ご満足をいただける金額での解決を目指します。