後遺障害14級9号について慰謝料を増額した事案
横断歩道を自転車で走行させていた事案で、一旦停止をせず交差点に進入した自動車と出会い頭で衝突して転倒。後遺障害の認定手続を行ったところ14級9号が認定されましたが、保険会社からの提示額が正当なものかどうか分からず弁護士に相談されました。
- 傷病名
- 頚部挫傷
- 後遺障害
- 14級9号
- 提示額
120万円
弁護士介入後
280万円(+160万円)
事故の概要・ご相談内容
横断歩道を自転車で走行させていた事案で、一旦停止をせず交差点に進入した自動車と出会い頭で衝突して転倒したため、怪我をしました。当初はご自身で相手方保険会社と交渉を行い、事前認定手続にて14級9号を獲得しましたが、保険会社側からの提示された示談金の提案が低いと思われ、弁護士に相談。慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害)の増額を求めて、保険会社と交渉をおこないました 。
弁護内容について
保険会社からの提示額を確認すると、特に慰謝料(入通院慰謝料、後遺障害)部分の提示が低いと考えられたため、交渉を行いました。最終的には裁判所の基準まで金額を上げることができ、依頼者様にご納得の上、解決をしました。
担当弁護士のコメント
保険会社からの示談金の提示が正当なものか弁護士に相談下さい
後遺障害の認定を獲得した場合でも、保険会社からの示談金額の提示は低いことが多く、安易に示談を成立させてしまうことはよくないです。保険会社から提示を受けた示談金額が妥当か否かについてよく分からない場合は、まず弁護士にご相談下さい。