後遺障害14級9号を獲得、個人事業主について休業損害の賠償を受けることができた事案
信号機による交通整理のされていない交差点において、優先道路を走行していた相談者車両と、加害車両が出合頭衝突をしたという事故です。後遺障害の認定手続の申請を行い14級9号を獲得、その後の示談交渉を行いました。
- 傷病名
- 腰部挫傷
- 後遺障害
- 14級9号
事故の概要・ご相談内容
信号機による交通整理のされていない交差点において、優先道路を走行していた相談者車両と加害車両が出合頭衝突をしたという事故です。
事故当初から相談を受け、物損の示談交渉について受任するとともに、後遺障害の認定手続の申請、その後の示談交渉についてもご依頼いただきました。
弁護内容について
物損については過失割合について交渉し、基本過失割合よりも有利な過失割合で示談ができました。
また後遺障害の認定手続を行い14級9号を獲得、その後示談交渉を行いました。事業所得者の場合、実際に減収が生じていない場合は休業損害を請求することはできないというのが原則となりますが、本件では、休業損害についても請求し一部ですが賠償を受けることができました。
担当弁護士のコメント
粘り強く示談交渉
示談交渉では、当初、相手方保険会社の見解との相違が大きかったのですが、粘り強く交渉し、有利な条件を引き出すことができました。