FLOW
示談までの流れ
FLOW
事故発生から解決まで、
以下の流れで進んでいきます
Step.01
事故発生
Step.02
治療
Step.03
症状固定
Step.04
等級認定
Step.05
示談交渉
Step.06
示談成立
いつ弁護士に相談したらいいの?
事故後できるだけ早く
弁護士に相談して下さい。
被害者の方にとって有利な状況で示談や裁判を進めるため、「早期に方針を決定すること」「証拠収集に早く着手すること」が大切です。
そのためにも、事故後できる限り早い時期にご相談下さい。
ご相談いただけましたら、その後は弁護士が保険会社との窓口になりますので、安心して治療に専念することができます。
また、当事務所では完全成功報酬制を採用しており、受任期間・相談回数によって弁護士費用が高くなるということはありませんので、お気軽にご相談下さい。
FLOW
示談までの流れ
Step.01
事故発生
相手方からの示談金の支払いは、安易に同意しないで下さい
まずは落ち着いて最寄りの警察署に連絡し、自分の契約している保険会社にも可能であれば連絡をします。その後、以下に記載している【確認する加害者の情報】を確認し、【その場でした方がいいこと】を行ってください。本人や家族が怪我で動けない場合は、親戚や友人など第三者に連絡し、証拠保全に努めましょう。事故直後は自分の責任を認めていた加害者が突然供述を翻すことがあり、その際に本当に大切な証拠となります。なお、事故後警察官が実況見分を行うことがありますが、その際は必ず立ち会うようにして下さい。
確認する加害者の情報
- 加害車両のナンバープレート
- 加害者の住所、氏名、連絡先(電話番号)
- 勤務先(雇主)の住所、会社名(雇主名)、連絡先(電話番号)
- 加害者側加入の自賠責保険、自動車保険の会社名・担当者
その場でした方がいいこと
- 目撃者の証言の内容をメモをとり、氏名、連絡先を聞いておく
- 事故現場の状況(現場のタイヤ痕の位置や形状、衝突地点での衝突を示す形状など)や、事故車両の破損状況等は、可能な限り写真撮影(スマートフォンでok)をして保存しておく
Step.02
治療(通院・入院)
保険会社との交渉は弁護士に任せ、治療に専念しましょう
事故後、症状固定時(治療の終了時期)までは、入院・通院しながら医師による治療を必ず受けるようにして下さい。一見外部から分からない症状(難聴など)は、患者側が医師に訴えなければしっかり検査してもらえない可能性がありますので、おかしいなと思ったらできる限りの検査は受けましょう。また、被害者自身が意識不明の重体である場合も、可能な限りCTやMRIなどの検査を受ける必要があります。
Step.03
症状固定
症状固定時期を安易に決めるのはNG
症状固定は、主治医の判断により決定されます。症状固定時期の決定のタイミングは主治医の先生としっかり相談をしてから決めてもらうようにしましょう。治療の継続中で通院の必要があるのに、保険会社の勧めや「治療費がこれ以上支払えない」といった加害者側の要望により、安易に症状固定の判断をすることは絶対にしないでください。症状固定後の治療費などは原則として自費となってしまいますし、通院期間が短くなることで、適正な通院慰謝料が認められない可能性があります。
症状固定とは
「療養をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ残存する症状が、自然的経過によって到達すると求められる最終の状態に達したとき」のことをいいます。
Step.04
後遺障害の等級認定
後遺障害の認定のために必要な資料の準備して下さい
症状固定となりましたら、主治医に「後遺障害診断書」を作成してもらいます。病院から診断書、診療報酬明細書、画像等を取り寄せ、その他必要書類をそろえて後遺障害の認定手続を行います。当事務所では自賠法に基づく16条請求(被害者請求)により後遺障害の認定手続を行っています。もし等級がとれなかった場合でも異議手続を行い、粘り強く後遺障害の獲得に向け活動を行います。治療や仕事で大変な被害者様のために後遺障害の等級認定に必要な資料の準備のお手伝いをします。
Step.05
示談交渉
保険会社の提示額は低いことが多いので注意
弁護士が考える最大限の損害額を算定し、加害者側の保険会社に請求を行うと、保険会社の担当者との間で話合い(示談交渉)が始まります。加害者が任意保険に未加入の場合は、加害者と直接話し合うこともあります。保険会社からの提示額は低いことが多いですが、できるだけ有利な金額が支払われるように、粘り強く示談交渉を行います。保険会社側の提示金額に納得できない場合、訴訟提起を検討します。
Step.06
示談成立
示談金額が適正な金額まで上乗せできたかを確認
被害者と加害者との間で交渉が進み、適正なものと考えられる金額で話合いがまとまれば、示談が成立です。代理人・保険会社間で賠償額について支払いを約した示談書を作成、授受します。その後、保険会社から賠償金の支払いを受けて終了です。
示談には時効があります
損害及び加害者を
知ったときから3年です。
お早めに相談下さい。
交通事故のような不法行為によって生ずる損害賠償債権については、民法724条前段の規定により、
原則として交通事故の被害者又はその法定代理人が「損害及び加害者を知った時」から3年間行使しない場合には時効により消滅します。
交通事故に遭った際は、お早めにご相談ください。
示談交渉が
不成立となった場合は
裁判に移行されます
被害者と加害者との間で示談金額について話し合いがまとまらなければ、裁判所に訴訟提起を行います。保険会社側の代理人との間で主張立証、反論等を行います。裁判所から和解案が提示されることがあり、これに双方同意すれば裁判上の和解が成立します。和解が成立しない場合は裁判所に判決を求めます。
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