交通事故が発生し損害賠償請求を行う場合、後遺障害の等級の認定を受けることが極めて重要です。
ところで、後遺障害の認定手続には、加害者側の任意保険会社を通じて行う手続である「事前認定手続」と、自賠責保険に対して直接行う「被害者請求手続」があります。
ご相談者様からは、この「事前認定手続」と「被害者請求手続」の手続の違いや、どちらが有利なのか、などの相談をよくうけます。
まず、任意保険会社を通じて行う手続である「事前認定手続」は、資料を任意保険会社が用意・準備してくれるため、負担が少ないことがメリットとして上げられます。弁護士に依頼していない被害者の方は、この手続を選択することが多いようです。
しかし、「事前認定手続」は、後遺障害の認定を行う損害保険料率算定機構に対して、別途任意保険会社作成の意見書が提出されることが多いです。意見書は被害者にとって不利なものであることがあり、事前認定手続はこのようなデメリットがあります。
他方で、「被害者請求手続」は、資料等の準備は全て自分で行う必要があり、大変なように思えますが、弁護士に依頼すれば負担はありません。
また、「事前認定手続」の場合は、最終的な示談をしないと自賠責保険から支払われる保険料も受け取ることはできませんが、「被害者請求手続」は、等級が得られた場合その等級に基づいて一時的な保険金が取得することができます。
そこで被害者のかたには、被害者請求手続を行うことをお勧めしています。