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将来介護費①

交通事故で受傷した被害者を介護する必要がある場合、付添人を依頼するための費用を付添看護費として請求をすることができます。

そして、かかる付添看護費については、①入院時及び通院期間中の看護費(入通院付添看護費)と、②症状固定後に後遺障害の残った場合(将来看護費)の2つに区分されますが、今回は②将来の介護費についてお話ししたいと思います。

この点、将来介護費については、自賠責後遺障害の別表1の1級ないし2級のような高度の後遺障害が発生した場合に認められています。

但し、上記の等級までいかなくとも、例えば高次脳機能障害の被害者などは、身体介護の必要性は少ない場合でも、見守りや声掛けが必要であることから、介護の必要性が認められることがあります。

そして日額について、職業介護を前提とするか、それとも親族介護を前提とするかについては、現在は親族介護が行われていても、将来、介護者本人が高齢化して体力的に介護が十分に行うことができないことを想定して、親族が67歳(就労可能年限)となった以降は、職業介護に移行することを前提として算定されることが多いです。

なお、期間は原則として平均余命までとされ、また中間利息は控除されます。

この点、名古屋地判平成23年12月9日判決は、症状固定時43歳男性会社員の後遺障害(植物状態、別表第1・1級1号)につき、配偶者が痰の吸引、体位の移動、おむつの取り替え、胃に直接流し込むなどの形で食事の世話をしている事情に照らし、配偶者が67歳(就労可能年限)となるまでの24年間は近親者介護として1日あたり9,000円、それ以降は被害者の平均余命13年について職業介護と近親者介護として1日あたり20,000円を認めています。

また、京都地判平成24年10月17日判決は、症状固定時35歳男性会社員の後遺障害(遷延性意識障害を伴う外傷性脳幹部損傷等による失語、発語困難、四肢体幹不全麻痺等、1級1号)について、①介護をする母親が67歳になるまでの3年間は近親者の付添介護費として1日あたり8,000円を、②それ以降は被害者の余命期間42年間につき職業付添人による付添看護費として1日あたり20,000円を認めています。

将来介護費の請求は、高額になる場合が多く、シビアな交渉になりがちです。

詳しくは弁護士にご相談下さい。

この記事を書いた人

弁護士法人TRUTH&TRUST

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