高次脳機能障害(こうじのうきのうしょうがい)とは、交通事故により頭部に強い衝撃をうけ、脳の一部が損傷し、機能が低下した場合に発生する後遺障害をいいます。
脳外傷による高次脳機能障害が認められたとして、その評価が問題となることがよくあります。自賠責保険では、別表第一1級1号、2級1号、別表第二3級3号、5級2号、7級4号、9級10号と認定されています。
そして高次脳機能障害の等級の評価は、神経精神症状に関する医師が作成した意見書や、家族が作成した日常生活状況報告書などによって評価されます。
そこで自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害の申請を行う際には、家族の皆様から、被害者の就労・就学状況、生活状況を詳しく聞き取りを行い、詳細な日常生活状況報告書を作成し、提出を行っています。
なお、自賠責保険における等級評価の判断がその後行われる裁判所を拘束するものではありません。但し、高次脳機能障害が争点となる裁判において、自賠責保険の判断が先行することが通常であることから、自賠責保険の判断が訴訟に与える影響は強いと考えられます。
そこで自賠責保険による後遺障害の認定の際には、このことを注意して、しっかりと資料を準備して、手続を行う必要があります。