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後遺障害について
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後遺障害とは
一般的に「傷害が治ったとき身体に存する障害」のことをいいます(自賠法施行令2条1項2号)。
ここで「治ったとき」とは
「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、
かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したときをいう」
とされています。
このような症状固定時期において身体に障害が残っている場合、後遺障害となり、後遺障害の等級の認定手続を行います。
- 後遺障害
- 後遺症のうち、交通事故が原因で
労働能力の低下ないし喪失が認められ
その程度が等級として認定される
ものをいいます。 - 後遺症
- 広く、病気や怪我の治療の後に残存した
障害や症状をいいます。
後遺障害等級認定の流れ
- Step.01治療
- Step.02症状固定
- Step.03「後遺障害診断書」の
作成 - Step.04申請手続き
- Step.05後遺障害等級
認定
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