上肢の後遺障害と症状
上肢の後遺障害については、上肢の欠損障害と上肢の機能障害があります。
上肢の欠損障害
上肢の欠損障害とは、上肢の一部を失うことであり、ひじ関節以上か手関節以上か、それが両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が認定されます。
上肢の機能障害
上肢の機能障害とは、肩・肘・手の三大関節の動きの障害であり、その程度及び障害が両上肢に生じたか、一方の上肢に生じたかによって等級が認定されます。
手指の後遺障害と症状
手指の後遺障害については、手指の欠損障害と手指の用廃があります。
手指の欠損障害
各指は、親指、人差し指、中指、薬指、小指と呼ばれます。 親指の関節は、指先に近い方からIP、MCP、その他の指は指先から近い方からDIP、PIP、MCPと呼びます。 手指を失ったとは、親指でIPより先、その他の指ではPIPより先を失ったことをいいます。
手指の用廃
手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、または親指ではIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものをいいます。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
上肢の欠損障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 2800万円 |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの | 2370万円 |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 1670万円 |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの | 1400万円 |
等級認定のためのポイント
上肢の欠損障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
上肢の機能障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの | 2800万円 |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの | 1400万円 |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 1180万円 |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 830万円 |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 550万円 |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 290万円 |
等級認定のためのポイント
上肢の機能障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
手指の欠損障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの | 1990万円 |
6級8号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指を失ったもの | 1180万円 |
7級6号 | 1手の親指を含み3の手指を失ったものまたは親指以外の4の手指を失ったもの | 1000万円 |
8級3号 | 1手の親指を含み2の手指を失ったものまたは親指以外の3の手指を失ったもの | 830万円 |
9級12号 | 1手の親指または親指以外の2の手指を失ったもの | 690万円 |
11級8号 | 1手の人差し指、中指または薬指を失ったもの | 550万円 |
12級9号 | 1手の小指を失ったもの | 290万円 |
13級7号 | 1手の親指の指骨の一部を失ったもの | 180万円 |
14級6号 | 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 110万円 |
等級認定のためのポイント
手指の欠損障害の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
手指の用廃
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 1670万円 |
7級7号 | 1手の5の手指または親指を含み4の手指の用を廃したもの | 1000万円 |
8級4号 | 1手の親指を含み3の手指の用を廃したものまたは親指以外の4の用を廃したもの | 830万円 |
9級13号 | 1手の親指を含み2の手指を廃したものまたは親指以外の3の手指の用を廃したもの | 690万円 |
10級7号 | 1手の親指または親指以外の2の手指の用を廃したもの | 550万円 |
12級10号 | 1手の人差し指、中指または薬指の用を廃したもの | 290万円 |
13級6号 | 1手の小指の用を廃したもの | 180万円 |
14級7号 | 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 110万円 |
等級認定のためのポイント
手指の用廃の後遺障害の等級認定にあたっては、MRI画像や症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する上肢の障害の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
弁護士に相談すると
賠償額が増える?
※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案
後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。