醜状障害と症状
醜状の後遺障害については、頭部・顔面部・頚部のように日常的に露出する部分(外貌)の障害とひじ関節以下(手部を含む。)やひざ関節以下(足背部を含む。)の上肢又は下肢の醜状障害があります。
外貌の醜状障害
頭部・顔面部・頚部のように日常的に露出する部分にお怪我が残った場合をいいます。 等級ごとに傷痕の大きさ等は異なりますが、基準を満たす大きさ、且つ人目につく程度以上の傷痕である場合に後遺障害が認められます。
露出面の醜状障害
上肢の露出面とは、上腕部、肩の付け根から指先、下肢の露出面は大腿、足の付け根から足の背部までをいいます。 これらの部分に、てのひら大の傷痕が残った場合は、上肢で14級4号、下肢で14級5号が認定されます。 てのひら3倍程度以上を超える瘢痕であれば、特に著しい醜状と判断され、12級相当が認定される場合もあります。
醜状障害(外貌:頭部、顔面部、頚部のように上肢や下肢以外の日常露出する部分)
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
第7級の12 | 外貌に著しい醜状を残すもの 例
| 1000万円 |
第9級の11の2 | 外貌に相当程度醜状を残すもの 例
| 690万円 |
第12級の14 | 外貌に醜状を残すもの 例
| 290万円 |
等級認定のためのポイント
醜状障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
傷の状態から、後遺障害の認定手続を行う時期等がポイントになる場合があります。
また醜状部分の写真なども添付して立証します。
醜状障害(上肢・下肢)
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
第14級の3 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの 例
| 110万円 |
第14級の4 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの酷いあとを残すもの 例
| 110万円 |
等級認定のためのポイント
醜状障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
傷の状態から、後遺障害の認定手続を行う時期等がポイントになる場合があります。
また醜状部分の写真なども添付して立証します。
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