耳の後遺障害と症状
耳の後遺障害は、後遺障害等級表において、聴力障害(両耳、片耳)が定められています。 また等級表に定められていない障害(耳漏・耳鳴り)についても、その障害の程度応じて、相当な等級が認定されています
両耳の聴力に関するもの
両耳の聴力については、オージオメーターを使用し気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが実施されます。 聴力はデシベル(dB)で表示されます。500、1000、2000、4000ヘルツ(Hz)のレベルで3回の検査を実施し、2回目、3回目の測定値の平均を取り、6分法の計算式で平均純音聴力レベルを求め認定されます。
片耳の聴力に関するもの
片耳の聴力については、オージオメーターを使用し気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが実施されます。 聴力はデシベル(dB)で表示されます。500、1000、2000、4000ヘルツ(Hz)のレベルで3回の検査を実施し、2回目、3回目の測定値の平均を取り、6分法の計算式で平均純音聴力レベルを求め認定されます。
耳鳴りと耳漏
耳鳴りとは、どこからも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋内に音を感じることをいいます。耳漏は、事故により鼓膜に穴が空き、耳から病的な分泌物が流れ出すことをいいます。 耳鳴り・耳漏とも、「オージオメーター」検査を受け、「オージオグラム」を後遺障害診断書に添付して等級の認定手続を行います。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
両耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの 例
| |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 例
| 1180万円 |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 例
| 1180万円 |
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 例
| 1000万円 |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 例
| 1000万円 |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 例
| 690万円 |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの 例
| 690万円 |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 例
| 550万円 |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 例
| 420万円 |
等級認定のためのポイント
聴力の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。
片耳の聴力に関するもの
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの 例
| 690万円 |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 例
| 550万円 |
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの 例
| 420万円 |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 例
| 110万円 |
等級認定のためのポイント
聴力の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。
示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。
耳鳴りと耳漏
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
12級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、30dB以上の難聴で常時耳漏を残すもの | 290万円 |
14級相当 | 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの、30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの | 110万円 |
等級認定のためのポイント
耳鳴り耳漏の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。
弁護士に相談すると
賠償額が増える?
※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案
後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。