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耳の後遺障害について

INDEX

    耳の後遺障害と症状

    耳の後遺障害は、後遺障害等級表において、聴力障害(両耳、片耳)が定められています。 また等級表に定められていない障害(耳漏・耳鳴り)についても、その障害の程度応じて、相当な等級が認定されています

    両耳の聴力に関するもの

    両耳の聴力については、オージオメーターを使用し気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが実施されます。 聴力はデシベル(dB)で表示されます。500、1000、2000、4000ヘルツ(Hz)のレベルで3回の検査を実施し、2回目、3回目の測定値の平均を取り、6分法の計算式で平均純音聴力レベルを求め認定されます。

    片耳の聴力に関するもの

    片耳の聴力については、オージオメーターを使用し気導聴力検査と骨導聴力検査の2つが実施されます。 聴力はデシベル(dB)で表示されます。500、1000、2000、4000ヘルツ(Hz)のレベルで3回の検査を実施し、2回目、3回目の測定値の平均を取り、6分法の計算式で平均純音聴力レベルを求め認定されます。

    耳鳴りと耳漏

    耳鳴りとは、どこからも音が聞こえないのに、耳あるいは頭蓋内に音を感じることをいいます。耳漏は、事故により鼓膜に穴が空き、耳から病的な分泌物が流れ出すことをいいます。 耳鳴り・耳漏とも、「オージオメーター」検査を受け、「オージオグラム」を後遺障害診断書に添付して等級の認定手続を行います。

    後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

    両耳の聴力に関するもの

    等級認定基準慰謝料の目安
    4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
    • 平均純音聴力レベルが90dB以上、または80dB以上で、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
    6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    • 耳に接しなければ大声を解することができないとは、80dB以上、または 50dB~80dB未満でかつ最高明瞭度が30%以下のもの
    1180万円
    6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
    • 1耳が90dB以上、かつ、他耳が70dB以上のもの
    1180万円
    7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
    • 両耳が50dB以上で、かつ最高明瞭度が50%以下のもの
    1000万円
    7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
    • 1耳が90dB以上で、かつ他耳が60dB以上のもの
    1000万円
    9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
    • 両耳が60dB以上、または50dB以上でかつ最高明瞭度が70%以下のもの
    690万円
    9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
    • 1耳が80dB以上で、かつ他耳が50dB以上のもの
    690万円
    10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
    • 両耳が50dB以上、又は40dB以上でかつ最高明瞭度が70%以下のもの
    550万円
    11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
    • 両耳が40dB以上のもの
    420万円

    等級認定のためのポイント

    聴力の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
    事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。

    片耳の聴力に関するもの

    等級認定基準慰謝料の目安
    9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
    • 1耳の聴力が90dB以上のもの
    690万円
    10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
    • 1耳の聴力が80dB~90dB未満のもの
    550万円
    11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
    • 1耳の聴力が70dB~80dB未満、又は50dB以上でかつ最高明瞭度が50%以下のもの
    420万円
    14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
    • 1耳の聴力が40dB~70dB未満のもの
    110万円

    等級認定のためのポイント

    聴力の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。
    示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
    事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。

    耳鳴りと耳漏

    等級認定基準慰謝料の目安
    12級相当 30dB以上の難聴を伴い、著しい耳鳴りを常時残すことが他覚的検査により立証可能なもの、30dB以上の難聴で常時耳漏を残すもの290万円
    14級相当 30dB以上の難聴を伴い、常時耳鳴りを残すもの、30dB以上の難聴で、耳漏を残すもの110万円

    等級認定のためのポイント

    耳鳴り耳漏の後遺障害は外見上分からないため、事故後期間が経過してから本人の自覚症状から判明することが多いです。示談・裁判段階となってから保険会社側から事故との因果関係を否定してくることがあるので注意が必要です。
    事故後できるだけ早い段階で医師による検査を受けておくことが重要です。

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    ※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案

    後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
    後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
    弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。

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