口の後遺障害と症状
口の後遺障害は、後遺障害等級表において、咀嚼(そしゃく)・言語機能障害及び歯牙障害が定められています。 しかし、後遺障害等級表に定められていない障害(味覚障害・舌の異常・嚥下障害)についてもその障害の程度に応じて、相当な等級が認定されます。
咀嚼(そしゃく)の機能障害
咀嚼(そしゃく)の機能障害は不正な噛み合わせ、咀嚼(そしゃく)を司る筋肉の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷等を原因として発症します。
歯牙の障害
歯牙障害は、交通事故により顔面を打つなどして一緒に歯を折ることがあり、事案としてよく見受けられます。
味覚障害
味覚の脱失や減退は、舌の損傷、あご周辺組織の損傷を原因として発症します。 また頭部外傷した場合で高次機能障害が生じた場合に発症することが多いです。
嚥下(えんげ)障害
嚥下(えんげ)障害は、食べ物を飲み下すことができない状況を説明しています。 食道の狭窄や舌の異常を原因として発症します。 また、頭部外傷による高次脳機能障害で、咽喉支配神経が麻痺した場合にも発症します。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
咀嚼又は言語機能障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
1級2号 | 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの 例
| 2800万円 |
3級2号 | 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの 例
| 1990万円 |
4級2号 | 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの 例
| 1670万円 |
6級2号 | 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの 例
| 1180万円 |
9級6号 | 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの 例
| 690万円 |
10級3号 | 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの 例
| 550万円 |
等級認定のためのポイント
口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
歯牙の障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 550万円 |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 420万円 |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 290万円 |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 180万円 |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 110万円 |
等級認定のためのポイント
口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
味覚障害
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
12級相当 | 味覚を脱失したもの 例
| 290万円 |
14級相当 | 味覚を減退したもの 例
|
等級認定のためのポイント
口の後遺障害の等級認定にあたっては、症状固定時に作成される後遺障害診断書により判断がなされます。
残存する口の症状について、専門医に詳しく記載してもらうことがポイントとなります。
弁護士に相談すると
賠償額が増える?
※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案
後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。