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首の後遺障害(ムチウチ)
について

首の後遺障害と症状

事故により頸部が過伸展、過屈曲したむち打ち運動が生じたことにより生じた骨折や脱臼のない頚部脊柱の軟部支持組織(靭帯・椎間板・関節包・頸部筋群の筋、筋膜)の損傷のことを、一般的にむち打ちと呼びます。 外傷性頚部症候群、頚椎捻挫、頚部挫傷などの傷病名が付されることが多く、追突事故の場合に発生することが多いです。 むち打ちについては、将来においても回復が見込めない症状であることを医学的に証明・説明できる場合に後遺障害が認定されます。

むち打ちの諸症状

主な症状として、頸部痛、頭痛、めまい、吐き気、上肢のしびれなどがあります。 その他、耳鳴りや眼の症状を訴える方もいらっしゃいます。

後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

首(むち打ち)

等級認定基準慰謝料の目安
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 外傷性頚部症候群に起因する頭頚部や上肢、背部に残存する症状が、神経学的検査所見や画像所見などの他覚的所見により、医学的に証明し得るものが該当します。
290万円
14級9号 局部に神経症状を残すもの
  • 外傷性頚部症候群に起因する症状を他覚的所見により証明することはできないが、受傷時の状態や治療の経過などから連続性・一貫性が認められ、回復困難な障害と説明できる場合に該当します。
110万円

等級認定のためのポイント

初診時から症状固定時までの症状の連続性・一貫性がポイントとなります。
またCTやMRIなどの画像所見、スパーリングテストなどの神経学的所見も重要です。
なお、MRIの実施が事故から相当期間経過してからなされると、ヘルニア所見等が確認されても、事故との因果関係の立証が困難な場合がありますので、事故後なるべく早い時期にMRI等の検査を受けられるとよいでしょう。
通院日数もポイントになりますので、整形外科に継続的に通院をしていただくことをお願いしています。

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※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案

後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。

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