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神経系統の機能・精神の
後遺障害について

神経系統の機能・精神の後遺障害と症状

交通事故により脳挫傷や頭蓋骨骨折が発生した場合の後遺障害として、高次脳機能障害以外で代表的な症例として外傷性てんかんがあげられます。
また、せき髄を損傷することにより麻痺が残存し、重大な後遺障害となることもみられます。

外傷性てんかん

外傷性てんかんは、脳外傷で脳の実質部に残された瘢痕から発せられる異常な電気的信号に周辺の正常な脳神経細胞が反応して大騒ぎしている状態をいいます。
発作には大発作、焦点発作、精神運動発作がありますが、発作を繰り返すことにより、周辺の正常な脳神経細胞も傷つき、これにより性格変化や知能低下の精神障害をきたし、高度になると痴呆・人格崩壊に至ることもある深刻な障害です。

せき髄損傷

せき髄は脳と同様に中枢神経に分類されます。せき髄に損傷が生じると、その損傷された部位より下方向には脳から指令が伝達されなくなります。
そのため運動麻痺や感覚の麻痺、自律神経、排尿、排便の障害などの様々な障害が発生します。

後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安

外傷性てんかん

等級認定基準慰謝料の目安
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい、常時介護を要するもの
  • てんかん発作のため、常時介護を要するもの
2800万円
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい、随時介護を要するもの
  • 十分な治療にもかかわらず、意識障害を伴う発作を多発、平均して週に1回以上するもの
2370万円
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないこと
  • 十分な治療にもかかわらず、発作を伴う精神の障害のため、終身労務に服することができないもの
1990万円
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないこと
  • 1ヶ月に1回以上の発作があり、かつその発作が意識障害の有無を問わず転倒する発作又は意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作であるもの
1400万円
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 転倒する発作等が数ヶ月に1回以上あるもの又は転倒する発作等以外の発作が1ヶ月に1回以上あるもの
1000万円
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 数ヶ月に1回以上の発作が転倒する発作等以外の発作である又は服用継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの
690万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 発作の発現はないが、脳波上に明らかにてんかん波棘波を認めるもの
290万円

等級認定のためのポイント

定期的に実施される脳波検査の結果やてんかん発作の程度等を後遺障害診断書に記載していただきます。なお、てんかん発作に伴い、知能低下・性格変化・人格変化をきたすことがありますが、この場合は高次脳機能障害での等級の認定に移行することになります。

せき髄損傷

等級認定基準慰謝料の目安
1級1号 神経系統の機能又は精神に著しい、常時介護を要するもの
  • 生命維持に必要な身の回りの処理(食事・入浴・用便・更衣など)の動作について、常に他人の介護を要するもの
2800万円
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい、随時介護を要するもの
  • 生命維持に必要な身の回りの処理(食事・入浴・用便・更衣など)の動作について、随時他人の介護を要するもの
2370万円
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないこと
  • 生命維持に必要な身の回りの処理(食事・入浴・用便・更衣など)の動作は可能であるが、およそ労務に服することができないもの
1990万円
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に簡易な労務以外の労務に服することができないこと
  • 麻痺その他の著しいせき髄症状のため、独力では一般平均人の4分の1程度の労働能力しか残されていないこと
1400万円
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、簡易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 明らかなせき髄症状のため、独力では、一般平均人の2分の1程度の労働能力しかのこされていないもの
1000万円
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 一般的な労働能力はあるが、明らかなせき髄症状が残存し、就労の可能な種類の範囲が相当な程度の制限されるもの
690万円
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 通常の労働に服することはできるが、医学的に証明しうる多少の障害を残すもの
290万円

等級認定のためのポイント

麻痺を裏付ける損傷部分についてのMRI、CT画像等の画像所見により立証をしていくことになります。

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※ 後遺障害1級 遷延性意識障害の事案

後遺障害が残存した場合、後遺障害の認定手続を行い適正な等級が認定されることが極めて重要です。
後遺障害等級が認められれば、逸失利益等を請求することができ、賠償額も高額になります。
弁護士が後遺障害等級の獲得のため、資料を精査し準備して、後遺障害等級の獲得そして賠償額の増額に向けて、一つ一つ丁寧にサポートいたします。

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