脊柱及び体幹骨における障害
脊柱とは、頭蓋骨から尾骨まで延長している脊椎の連続であり、脊髄を支え可動性のある骨の枠を形成しているものです。
交通事故により脊柱に外力が加わると、脊柱を構成する脊椎を損傷し、その結果四肢麻痺をはじめとする重篤な後遺障害が発生することが多くあります。脊柱の変形や運動障害による後遺障害、その他体幹骨では鎖骨・胸骨・肋骨・肩甲骨・骨盤骨の変形による後遺障害があります。
脊柱の後遺障害と症状
変形障害
脊柱の変形障害は、脊柱に著しい変形を残すもの、中程度の変形を残すもの、変形を残すものの3段階で等級が認定され、脊柱の後弯または側弯の程度により認定がなされますが、その程度は「コブ法」という測定方法にて判定がなされます。
運動障害
脊柱に著しい運動障害を残すものとは、頚椎及び胸腰椎のそれぞれに脊柱圧迫骨折等が存在しておりこれがXP等の画像により確認できるもの、または脊椎固定術が行われたことなどにより頚部及び胸腰部が強直したものをいいます。
体幹骨の後遺障害と症状
鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形障害を残すものとは、裸になったときにその部位の形が変わってしまったことが明らかに分かる程度のものをいいます。
後遺障害の等級と認定基準及び慰謝料の目安
脊柱(変形障害)
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい変形を残すもの 例
| 1180万円 |
8級2号 | 脊柱に中程度の変形を残すもの 例
| 830万円 |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの 例
| 420万円 |
等級認定のためのポイント
脊柱の変形障害の後遺障害については、XP・CT等の客観的な資料が存在すること 、主治医の作成する後遺障害診断書において画像所見の説明が詳細に記載されていることが重要です。
脊柱(運動障害)
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
6級5号 | 脊柱に著しい運動障害を残すもの 例
| 1180万円 |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの 例
| 830万円 |
等級認定のためのポイント
脊柱の運動障害の後遺障害については、XP・CT等の客観的な資料が存在すること、主治医の作成する後遺障害診断書において画像所見の説明が詳細に記載されていることが重要です。
体幹骨
等級 | 認定基準 | 慰謝料の目安 |
---|---|---|
12級5号 | 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの | 290万円 |
等級認定のためのポイント
体幹骨の後遺障害については、XP・CT等の客観的な資料が存在すること、主治医の作成する後遺障害診断書において画像所見の説明が詳細に記載されていることが重要です。
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